被災者生活再建支援制度の加算支援機の申請期間が
令和2年4月10日まで1年間の延長となりました!
対象となる住宅にお住まいの方は、東日本大震災で破損した屋根や雨樋の補修を検討してみてはいかがでしょうか?
〇対象の地域
仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,名取市,多賀城市,東松島市,七ヶ浜町,女川町,南三陸町の10市町です。
〇加算支援金の支給額
再建方法が「補修」の場合、複数世帯で100万円、単数世帯(一人暮らし)で75万円
(ただし基礎支援金を受給済であること。加算支援金のみの申請は不可。)
〇被災当時に生活の本拠地としていた住宅が自然災害により被害を受けた世帯であって、以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。
①「全壊」または「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯
②「半壊」のり災証明を受け、又は敷地被害が認められる世帯で、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない理由で「解体」した世帯
③「長期避難世帯」(東日本大震災による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続していると認定されている区域に居住していた世帯)
※申請窓口は被災当時お住まいの市町となります。詳しくは市町担当窓口まで。